遅延損害金
遅延損害金とは、債務返済について定められた予定日に支払わなかった場合、相手方に対しペナルティとして請求される金額。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。
割賦販売などの遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められている。
損害賠償は、債務不履行によって実際に発生した損害を賠償するのが原則ですが、その損害がどのくらいの額になるのかを算定することはかなり難しいことです。
裁判でこれを争うと、鑑定人に損害額の算定をさせて近似的な額を算出するなど、費用、時間を相当費やすことになります。
そこでこのような手間を省くために、契約時に将来発生するかもしれない債務不履行による損害額をあらかじめ予定しておきます。
これを損害賠償額の予定といい、その金額が遅延損害金になります。
このような裁判が頻繁に起こるようになり、多重債務者問題も含め、国が対策を始めるようです。
その第一弾として、貸金業規制法の改正で利息制限法と出資法の間にある、「グレーゾーン金利」の廃止が決まりました。
消費者金融のキャッシング商品は、今後こうした法律改正により、大幅な金利の見直しを強いられることになるでしょう。
利便性から低金利時代へ。。。
新しい消費者金融の幕開けです。